派遣社員という選択

【健康保険】に関する知恵袋

【質問】
父が7年前に他界し、健康保険の知恵袋の説明をすると、母は無職で遺族年金のみでくらしています。派遣社員の選択を説明すると、質問です。私たち夫婦と子供と一緒に同居すると遺族年金は減額されますか?母一人分の国民健康保険の金額は上がりますか?一緒に暮らしたら国民健康保険も別々ではなく母も扶養にしなくてはいけないのでしょうか。母は国民健康保険の金額があがらない方法があるならいいのにって言われ、私はまったくの無知ですみませんが教えていただけないでしょうか?派遣社員の選択に関連する説明をすると、以上が健康保険の知恵袋の解説になります。
【解答】
yomotoshi_chanさん に回答に気になる点があるので横から割り込む形ですが、付け加えさせていただきます。まず、質問者さん世帯が 国保加入者という前提とさせていただきます。健康保険の知恵袋です。また、これは、質問者さん世帯が 社会保険で かつ お母様が75歳未満で かつ お母様の遺族年金が180万という社会保険の扶養の範囲であれば、同居することによって、扶養になれる ということがあるからです。その場合は、話はかわってきます。それで、国保だと仮定した上での話しです。基本的に 国保の保険料は、yomotoshi_chan さんの言っているように国保2人の家に 国保の人1人 が増えた場合、 合計額があがることはありません。ただ、これは、全部の方が減免をうけていない時の場合です。お母様は、遺族年金のみの収入であることから、遺族年金は非課税ですので所得0ということになっています。 そうなると、法定減免を受けています。この減免を受ける場合は、世帯主の所得も影響しますので、今回の場合、いままでの夫婦世帯の国保料 + いままでの減免済みのお母様の国保料 よりもいままでの夫婦世帯の国保料 + 減免前の国保料 - 平等割りが不要になる分の方が 多くなることはよくあります。世帯分離をして、国保料や 介護保険料をさげよう ということを聞いたことはありませんか?夫婦一家と おじいちゃん一家 が同居して 同じ世帯で生活している場合夫婦世帯 と おじいちゃん世帯に 世帯をわけて、健康保険の知恵袋に関連する説明をすると、別々に 国保料、介護保険料を計算すると、トータルで安くなるというケースです。これは、夫婦一家も おじいちゃん一家も 稼いでいて、減免を受けない場合はまったく意味がないどころか、派遣社員の選択の解説をすると、損をする可能性が高い行為です。ところが、 おじいちゃん一家が、派遣社員の選択には、年金などで、課税されない範囲の所得の場合だと減免をうけれる額 > 分離して増える額 となることもありますのでこの世帯分離 というのが有効に働くのです。一度、市役所で相談されるといいですよ。 その際世帯分離についても相談してください。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1379898268
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